1.技能実習生度とは、何ですか?
わが国の先進国としての役割を果たしつつ、国際社会との調和ある発展を図るための制度です。日本の技術を、開発途上国に対して移転し、開発途上国の経済発展を担う、人づくりに協力することが目的となります。具体的には、職場内で外国人を訓練させる、という方法により実施されます。
2.実習生を受け入れるメリットは?
上記目的に沿った国際貢献を行うことで、実質的に人材不足を解消することが可能です。また、実習生に支払う金銭は最低賃金となりますので、日本人を雇い入れる場合に比べ、人件費の削減になります。さらに、実習生が真剣かつ前向きに取り組むことから、他の従業員にとって、よい刺激にもなります。
3.どんな仕事でも可能ですか?
原則として、認定技能実習対象職種(別紙)以外は、認められていません。(状況によっては、それ以外の職種でも可能です)
4.技能実習期間は、どのくらいですか?
約3年間です。入国後、1ヶ月目は研修期間となります。この期間は、日本の生活や人間関係に慣れる、また、これまで勉強した日本語を実際に使えるように訓練する期間となります。1ヶ月経過後、仕事を開始となります。これらを合計すると、3年間となります。
5.住居についてはどうなりますか?
住居は、原則として受入企業様でご用意していただきます。法務省通達により、実習生1人につき、3畳程度以上が望ましいとされています。これらは、居住スペース・トイレ・台所などを合計した広さとされています。また、寝具や冷暖房設備、自炊用の家電製品など、最低限の生活用品が必要とされています。既存の従業員寮だけでなく、レオパレスなどを会社で賃借し、それを従業員に使用されるなども可能です。また、家賃を徴収することも可能です。
6.光熱費についてはどうなりますか?
受入企業側で負担することもあれば、実習生から徴収することもございます。一律数千円を徴収するケースや、実際に使用した光熱費を人数で割った金額を徴収するケースなど、様々です。
7.食事についてはどうなりますか?
食事については、技能実習生が自炊するケースが多いようです。食事手当てなどを出す必要はありませんが、月に1度、米を支給してあげる、野菜を支給してあげる会社などもある模様です。
8.途中でやめたりしませんか?
3年間、しっかりと働くことを目的に来日いたしますので、通常、技能実習生から退職を申し出ることは、まずありません。逆に、実習生本人に関する問題(職務怠慢、犯罪、他との兼業、など)によっては、契約違反ということにより、実習生本人を本国に帰国させることもございます。
9.実習生の身元は大丈夫ですか?
ベトナム側の送り出し機関にて、厳重な審査を行い、政府やそれに順ずる機関からの推薦も受けておりますので、身元保証がしっかりと行われております。よって、身元もわからない人物が実習生として来日することはございません。
10. 日本語能力については?
実習生は、来日前に早朝から夜まで、日本語教育を受けておりますので、基本的に問題ございません。もっとも、個人差はございますが、これらも仕事を進める上で、解消されてくるケースが一般的です。また、日本入国後も、自分で日本語の学習を行うことがほとんどですので、時間とともにコミュニケーション能力や、双方の理解は深まっていきます。
11.入国管理局への手続きは?
入国管理局への手続きや書類提出などは、日本国内の協同組合で行います。受入企業様は、必要な書類、資料の提出をお願いいたします。
12.実習生の選抜方法は?
多くの人材の中から、現地送り出し機関が選抜を行い、受け入れ企業様の担当者が、最終面接を行います。現地にお越しいただき、面接を行うことが一般的ですが、スカイプ通話などでの面接でも問題ありません。また、現地送り出し機関に面接を一任することも可能です。
13.面接後、実習生が来日するまでの期間は?
面接合格者については、通常3ヶ月~6ヶ月の期間で、日本へ入国いたします。
14.受入人数の上限については?
受入人数については、既存社員の保険加入者数に基づき、最大人数が定められています。従業員数が50人までの事業者であれば、初年度で最大3人、2年目は更に3人、3年目も3人を受け入れると、最大9人を同時に受け入れることが可能です。
15.実習生の受入にかかる費用は?
協同組合などの監理団体に支払う管理費用、渡航費、入国前の事前研修費用、技能実習生に支払う給与、各種保険(JITCO保険や社会保険等)、その他費用です。これらは、協同組合によって異なります。
16.実習生との関係性については?
最低賃金であることを除けば、日本人を雇用する場合と同様となります。受入企業と実習生との間では、雇用契約が行われます。当然、仕事をさせるわけですので、残業や交代勤務なども可能です。
17.実習期間中の事故や病気についてはどうなりますか?
日本人を雇用する場合と同様、労災保険、社会保険などの対象となります。
18.他社に派遣することは可能ですか?
建設会社などが、様々な現場で仕事をするなどの場合を除き、技能実習生を、他社で働かせることは禁止されています。また、他でアルバイトをさせることなども禁止です。
19.勤務態度も含め、実習生に著しい問題がある場合、どのような扱いになりますか?
原則として、日本人を雇用する場合と同様です。また、法律に準じて取り扱います。まずは、改善指導を数回行い、それでも改めない場合は、休養をとらせる、解雇するなどの措置も可能です。その場合、本国へ帰国させることとなります。
20.実習期間中に、会社が倒産したり、売り上げ不振から実習生が必要なくなった場合は?
実習生本人には問題がないため、同業他社に移動させることとなります。
21.どうしても指示が伝わらない、トラブルが発生した場合は?
基本的には、協同組合や、ベトナム側の送り出し機関が対処を行います。時々、スカイプなどでベトナム側の通訳を交え、話し合いを行うことや、仕事に対する指示を行うことも可能です。トラブルが発生した場合は、各担当者までご連絡ください。
22.はじめて技能実習生を受け入れるのですが、大丈夫でしょうか?
地元密着のジャパンネット株式会社が10年の派遣会社としての経験の元、しっかりとサポートさせて頂きますので、特にご心配いただく必要はございません。